税務上、機械装置とソフトウェアは、原則、別々の耐用年数を用いて償却費を計算しますが、機械装置にソフトウェアが組み込まれている場合には、全体を機械装置と認識して償却費の計算が必要なケースも多くあります。
全体を機械装置として認識が必要となる根拠は、『研究開発費等に係る会計基準』です。
四 研究開発費に該当しないソフトウェア製作費に係る会計処理
3 自社利用のソフトウェアに係る会計処理
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機械装置等に組み込まれているソフトウェアについては、当該機械装置等に含めて処理する。
実務的には、ソフトウェアの使用が機械装置と一体不可分と言えるか否かがトリガーとなります。
例えば、機械装置からソフトウェアを取り出すことができず、別の機械装置に組み込んで使用が不可であれば、ソフトウェアと機械装置が一体不可分として、全体を機械装置の耐用年数で償却していくことになります。一方、別の機械装置で使用可能なソフトウェアであれば、機械装置とソフトウェアを別の資産と捉えて償却していくことになります。
税理士 三木孝夫