令和5年4月14日(金)、国税庁ホームページで「「グローバル・ミニマム課税への対応に関する改正のあらまし」を掲載しました」が公表されました。
2021 年 10 月にOECD/G20の「BEPS包摂的枠組み」において合意されたグローバル・ミニマム課税へ対応するため、令和5年度税制改正において、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税等の創設が行われました。また、グローバル・ミニマム課税の導入に伴い、対象企業に追加的な事務負担が生じること等を踏まえ、外国子会社合算税制等の見直しが行われました。
公表された内容(目次等)は、次のとおりです。
1 各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の創設
2 特定基準法人税額に対する地方法人税の創設
3 情報申告制度の創設
4 外国子会社合算税制等の見直し
グローバル・ミニマム課税制度は、グループの全世界での年間総収入金額が7億5,000万ユーロ以上の多国籍企業グループが対象となります。実質ベースの所得除外額を除く所得について国ごとに基準税率15%以上の課税を確保する目的で、子会社等の所在する軽課税国での税負担が基準税率15%に至るまで、日本に所在する親会社等(特定多国籍企業グループ等に属する内国法人)に対して上乗せ(トップアップ)課税を行う。内国法人の令和6年4月1日以後に開始する対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税について適用される予定です。
税理士 三木 孝夫