「移転価格事務運営要領」の一部改正について(金融取引及び費用分担契約)

国税庁は2022年6月10日に「移転価格事務運営要領」のうち金融取引及び費用分担契約に係る取扱い等について、一部改正を行っております。

本件は、数か月前からパブコメに付していたもので、併せて、それに対する回答も公表されています。

内容としてはOECDガイドラインの改定を織り込んだもので、保証取引などを含む金融取引についての借手の信用力等、格付け・倒産確率などいわゆる金融取引のベンチマーク手法を用いた設定方法が規定されています。また、費用分担契約についても述べられています。

いわゆる親子ローンにおいて銀行等からのヒアリングに基づき仮に借り入れを行った場合の想定利率を用いるインディケーションについては、その手法自体は合理性がないことも規定されています(もちろん結果的に合理的であることもありますが)。

 

税理士 三木孝夫

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