【国際税務】海外に支払う人的役務提供事業で源泉徴収が必要な場合

「インド法人に支払う一定の技術的な役務提供の対価」の日印租税条約の特殊ケースを除くと、外国法人等が日本で行った「人的役務提供事業」の対価について、国内法どおりに「国内源泉所得」と定め、源泉徴収が必要となる典型的なケースは以下の2ケースとなります。いずれも「所得源泉地が日本であること=役務提供が国内で行われていること」が前提となります。

なお人的役務提供事業は、コンサルタント、先進的技術や知的業務の提供・支援、専門的人材派遣など、高付加価値の人的役務を提供する事業となります(所得税法第161①六、法人税法施行令179条)。

ケース1:PEがあり役務提供地が国内の場合

①日本と租税条約を締結している国の外国法人等(アメリカ・中国など)で

②日本国内にPEを有している外国法人等が受け取る

日本国内で行う役務提供の対価

※租税条約により日本に課税権あり
【根拠】各租税条約:PEがあれば課税できる。 国内法:役務提供地は日本国内

ケース2:PEがなくても役務提供地が国内の場合

①日本と租税条約を締結していない国の外国法人等(ミャンマー・カンボジアなど)が受け取る

日本国内で行う役務提供の対価

※租税条約の縛りが無いため、国内法に基づきPEの有無に関わらず課税
【根拠】国内法:役務提供地は日本国内

 

税理士 三木孝夫

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